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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (316 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからウまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからウまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからナまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからナまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十一号の二において準用する第四十八号の二【参
考22―1】
オ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護
事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護
を行った場合は、イからウまでにより算定した単位数の1000
分の17に相当する単位数を所定単位数に加算する。

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ウ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護
事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護
を行った場合は、イからナまでにより算定した単位数の1000
分の17に相当する単位数を所定単位数に加算する。