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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (347 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
a 要支援1
529単位
b 要支援2
656単位
㈡ 経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
a 要支援1
529単位
b 要支援2
656単位
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

a 要支援1
523単位
b 要支援2
649単位
㈡ 経過的併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費
a 要支援1
523単位
b 要支援2
649単位
注1・2 (略)
(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十四号の三の二【参考22-1】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十四号の三の三【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十四号の三の四【参考22-1】


(略)



(略)

7 イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し
ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届
出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所において
、注6を算定している場合は、生活相談員配置等加算とし
て、1日につき13単位を所定単位数に加算する。

4 イ⑵について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し
ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届
出を行った指定介護予防短期入所生活介護事業所において
、注3を算定している場合は、生活相談員配置等加算とし
て、1日につき13単位を所定単位数に加算する。





別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

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別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし