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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に
基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語
聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成され
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合で
あっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であっ
て、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取
を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに
対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
⑼ 経口維持加算
㈠ 経口維持加算(Ⅰ)
400単位
㈡ 経口維持加算(Ⅱ)
100単位
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適
合する指定介護療養型医療施設において、現に経口によ
り食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤
嚥が認められる入院患者に対して、医師又は歯科医師の
指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、
介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入院患者
の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、
入院患者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進め
るための経口維持計画を作成している場合であって、当
該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指
示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士
等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管
理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、1月
につき所定単位数を加算する。ただし、⑴から⑷までの
注9又は経口移行加算を算定している場合は算定しない

2 ㈡については、協力歯科医療機関を定めている指定介
護療養型医療施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場
合であって、入院患者の経口による継続的な食事の摂取
を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(健康
えん

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