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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
診療所型介護療養施設サービス費(ⅱ)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室への入院が必要である
と医師が判断した者であって、従来型個室への入院期
間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個
室に入院する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入院患者の心
身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、
従来型個室への入院が必要であると医師が判断した者
⑶ 初期加算
30単位
注 入院した日から起算して30日以内の期間については、
初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。
⑷ 退院時指導等加算
㈠ 退院時等指導加算
a 退院前訪問指導加算
460単位
b 退院後訪問指導加算
460単位
c 退院時指導加算
400単位
d 退院時情報提供加算
500単位
e 退院前連携加算
500単位
㈡ 訪問看護指示加算
300単位
注1 ㈠のaについては、入院期間が1月を超えると見込ま
れる入院患者の退院に先立って当該入院患者が退院後生
活する居宅を訪問し、当該入院患者及びその家族等に対
して退院後の療養上の指導を行った場合に、入院中1回
(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められ
る入院患者にあっては、2回)を限度として算定する。
入院患者が退院後にその居宅でなく、他の社会福祉施
設等に入所する場合であって、当該入院患者の同意を得
て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供
等を行ったときも、同様に算定する。
2 ㈠のbについては、入院患者の退院後30日以内に当該

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