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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (444 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙6-1
ト~リ (略)

ト~リ (略)

ヌ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防小
規模多機能型居宅介護事業所において、利用者に対して指定
介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準
に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十五号の二において準用する第三十七号の三【
参考22-1】


(略)



ヲ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居
宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和
6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算定した
単位数の1000分の102に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算定した
単位数の1000分の74に相当する単位数

444

(略)

ル 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定介護予防小規模多機能型居宅介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防小規模多機能型居
宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和
6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している
場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の102に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヌまでにより算定した
単位数の1000分の74に相当する単位数