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参考資料1 給付と負担について(参考資料) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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介護保険制度における利用者負担割合(判定基準)
世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、
○相対的に負担能力のある、一定以上の所得を有する方の利用者負担割合を2割としている【平成27年8月施行】
○2割負担者のうち、特に所得の高い方の利用者負担割合を3割としている【平成30年8月施行】

かつ
本人の
合計所得金額が
220万円以上

年金収入+その他合計所
得金額340万円以上
(単身世帯の場合。夫婦
世帯の場合463万円以上)

上記以外の場合
1号被保険者

本人の
合計所得金額が
160万円以上
220万円未満

かつ

3割負担

(利用者に占める割合)

3.6%

2割負担
または
1割負担

年金収入+その他合計所
得金額280万円以上(単身
世帯の場合。夫婦世帯の
場合346万円以上)」

2割負担

上記以外の場合

1割負担

(利用者に占める割合)

4.6%

35,886,884人

本人の
合計所得金額が
160万円未満

1割負担

※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者の場合、上記のフローにかかわらず、1割負担。
※第1号被保険者数、うち2割負担対象者及び3割負担対象者の数は「介護保険事業状況報告(令和3年度)」によるもの。

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