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参考資料3 がん対策推進基本計画中間評価報告書(平成27年6月) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24471.html
出典情報 がん対策推進協議会(第78回 3/16)《厚生労働省》
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Ⅴ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
1.関係者等の連携協力の更なる強化
がん対策の推進に当たっては、国、地方公共団体と関係者等が、適切な役
割分担の下、相互の連携を図りつつ一体となって努力していくことが重要で
あり、がん対策推進協議会等では、がん患者・経験者、関係学会からの推薦
者等が参加し、患者及び医療従事者等の有機的連携のもと、施策の推進を検
討することができており、引き続きこのような協議体制を構築してがん対策
を推進していくべきである。
2.都道府県による都道府県計画の策定
国は、平成24年6月に基本計画を策定すると同時に、各都道府県に対し
て、
「医療計画」、
「都道府県健康増進計画」、
「都道府県介護保険事業支援計
画」等との調和を図るとともに、がん患者及びその家族または遺族の視点
も踏まえ、都道府県がん対策推進計画(以下「都道府県計画」という。)
に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう求め、
すべての都道府県で都道府県計画の見直しが行われた。また、平成25年7
月時点で42都道府県において、がん対策推進協議会に患者の立場の委員の
参画があった。各都道府県においては、本中間評価報告書の内容を踏まえ
つつ、地域の特性に配慮して、都道府県計画に基づくがん対策を推進する
ことが求められる。
3.関係者等の意見の把握
がん対策を実効あるものとして総合的に展開していくため、国と地方公共
団体は、関係者等の意見の把握に努め、がん対策に反映させていくことが極
めて重要であり、国、都道府県においては、がん対策推進協議会、がん登録
部会、緩和ケア推進検討会、がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会、
希少がん医療・支援のあり方に関する検討会等にがん患者・経験者、関係学
会からの推薦者等が参加し、意見交換がされているところである。引き続き
がん患者・経験者、医療従事者等からの意見を把握し、より良いがん医療提
供体制を構築していくことが重要である。
4.がん患者を含めた国民等の努力
がん対策は、がん患者を含めた国民を中心として展開されるものであるが、
がん患者を含めた国民は、その恩恵を受けるだけでなく、主体的かつ積極的
に活動する必要がある。がん患者及び患者団体等が、がん対策推進協議会を
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