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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点1】感染症発生時に備えた平時からの対応について
検討の方向性

○ 介護報酬と同様に、以下のとおり検討してはどうか。
・ 障害者支援施設等(障害者支援施設、グループホーム、(福祉型)障害児入所施設)について、新興感染症
の発生時等に、施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、新興感染症の
発生時等に感染者の対応を行う協定締結医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めること
を努力義務とすること。
※協定締結医療機関…令和4年12月に成立した感染症法等の改正により、都道府県は、新感染症等の対応を行う医療機関と協議を行い、感染
症に係る協定を締結することとしている。

・ 協力医療機関が協定締結医療機関である場合には、当該協力医療機関と利用者の急変時等の対応等の取り決
めを行う中で、新興感染症の発生時等における対応についても協議を行うことを義務づけること。
・ 障害者支援施設等について、感染症発生時における施設内感染を防止する観点や感染者への医療提供を迅速
に行う体制を平時から構築していく観点から、
➢ 新興感染症の発生時等に感染者の診療等を実施する協定締結医療機関との連携体制を構築していること
➢ 協力医療機関等と感染症発生時の対応を取り決めるとともに、軽症者等の施設において対応可能な感染者
については、協力医療機関等との連携の上で施設において療養することが可能であること
➢ 感染症対策にかかる一定の要件を満たす医療機関等や地域の医師会が定期的に主催する感染対策に関する研
修に参加し、助言や指導を受けること
について評価すること。
・ また、コロナ禍における感染管理の専門家による実地指導の取組を参考に、感染対策にかかる一定の要件を
満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けることについて評価するこ
と。

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