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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点1】就労選択支援の対象者について①
現状・課題
○ 障害者部会報告書では、「 就労系障害福祉サービスを利用する意向のある(就労系障害福祉サービスを利用してお
り、支給決定の更新の意向がある場合を含む。)障害者を対象とし、年齢や障害種別等にかかわりなく、就労アセスメ
ントの手法を活用した支援を希望する障害者が利用できることとすべきである。」とされている。


本年6月の障害者部会で示された省令の具体的内容案において、就労選択支援の対象者は以下のとおりとされている。
・ 新たに就労継続支援又は就労移行支援を利用する意向がある障害者
・ 既に就労継続支援または就労移行支援を利用しており、支給決定の更新の意向がある障害者

検討の方向性
○ 就労選択支援の対象者のうち、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある者は、就労先や働き方を選択するに当
たって、支援の必要性が高いと考えられることから、施行当初の令和7年10月以降から、就労継続支援B型の利用申
請前に、原則として就労選択支援を利用することを検討してはどうか。
また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意
向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、利用申請前に、原則として就労選択支援を利
用することを検討してはどうか。


ハローワークから就労継続支援A型を紹介された者、すぐに稼ぎたいという意向がある者や経済的に困窮している者、ひきこもりの
状態にある者についても、的確で合理的な進路選択に資するアセスメント結果に基づき、適切なサービスにつなげる必要があること
から就労選択支援の対象となる。



近隣に就労選択支援事業所がない場合、利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる
場合は、現行の就労アセスメントや暫定支給決定を経た利用を認める。

○ 既に就労移行支援を利用しており、標準利用期間を超えて利用する意向のある者のうち、面接や職場実習といった
一般就労に向けた具体的な予定がある者等、就労移行支援事業所が明らかに就職可能性があると判断した者について
は、標準利用期間を超えて利用する場合であっても、就労選択支援の利用を原則としないことを検討してはどうか。 35