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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点2】通所サービスの送迎における取扱いの明確化について
現状・課題
○ 通所サービスにおいては、重度の障害者など、自ら通所が困難な者が利用していることや、公共交通機関が不
便で、公共交通機関を利用した通所が困難であること等の理由から、利用者の送迎を行っている事業所が多くあ
る。
また、一定の要件を満たした上で、利用者に対して、その居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に、片道
につき所定単位数を加算することとしている。
一方で、送迎にあたっては、車両や人手の確保の関係で、送迎希望者すべての送迎が難しいといった指摘もあ
る。


介護給付費分科会(令和5年11月27日開催)においても、送迎における現状及び送迎の運転専任職の人材不
足等に対応する観点から、利用者の居住実態に沿った送迎や、より効率的な送迎を行うため、以下の論点が提示
されている。
・ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住
実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とすることを明確化してはどう
か。なお、送迎範囲は事業所のサービス提供範囲内とする。


令和3年度介護報酬改定に関するQ&Aで示された、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業
所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合には(共同での委託を含
む)、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とすることを明確化してはどうか。



また、障害福祉サービス事業所が介護事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合に
は、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能としてはどうか。
なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性
を損なわない範囲内の事業所とする。

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