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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点3】テレワークの取扱いについて
現状・課題
○ 障害福祉サービス事業所等の指定基準等において、職員の常駐(※)の要否は明示されていないが、デジタ
ル臨時行政調査会は、法令には明記がないが運用等により実質的に義務化されているものも「常駐規制」に含
まれると定義した上で、「常駐規制」の見直しを求めている。
※ 常駐:(物理的に)常に事業所や現場に留まること。特定の者に対して、特定の時間、特定の場所への常時滞在を義務付けるもの。

○ 令和4年12月に公表された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12
月21日デジタル臨時行政調査会決定)において、各サービスの事業所等に置くこととされている各職種につい
て、令和6年3月末までに、「一部の付随的業務(直接利用者にサービスを提供しない業務)について必ずし
も常駐しなくて良い旨を通知等により示すことを検討すること」とされた。
○ 介護サービス事業所等における管理者については、令和5年9月に発出された事務連絡「情報通信機器を活
用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について」において、管理
上支障が生じない範囲内においてテレワークが可能であることや、管理上支障が生じない範囲の具体的な考え
方を示している。
検討の方向性
○ 管理者については、介護分野における取扱いに準じ、

・ 利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること
・ 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れ
を定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていること
等の措置を講じ、管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能であることを示すこと
を検討してはどうか。

○ 管理者以外の職種又は業務についても、テレワークについて具体的な考え方を示すことを検討してはどうか。

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