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資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について[1.8MB] (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点4】高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について
現状・課題
○ 高次脳機能障害を有する者は身体的、精神的な特徴が外見上では判断しづらいことからサービスに繋がり
づらいとの指摘や、集中力が続かない、疲れやすい、重度の社会的行動障害などの障害特性があるとの指摘
がある。障害者部会報告書において、高次脳機能障害等の特性に応じた対応できる専門性を持つ人材配置を
推進するための方策について検討する必要があるとの指摘もある。
○ また、脳血管障害に係る障害認定に当たっては、障害部位や症状の経過などにより、それぞれの事例で判
断可能な時期以降に認定することとしているが、都道府県の判断によっては症状固定の目安である6か月後
まで身体障害者手帳の交付がなされないケースもあり、その間は障害福祉サービスの利用ができない場合が
あることや要介護認定が優先して行われる場合があることなど、支援が必要な者に対して適切なタイミング
で適切なサービスが提供されていない実態があるとの指摘がある。
検討の方向性
○ 高次脳機能障害を有する者が適切にサービスを受けることができるよう、高次脳機能障害の特性に対応で
きる専門性を持つ人材を配置をする事業所を評価することを検討してはどうか。具体的には、他の障害領域
と同様に、高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表する相談
支援事業所を評価することを検討してはどうか。
○ また、高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立
訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等の居住サービスを評価することを検討してはどうか。
※ 脳血管障害に係る障害認定や支給決定の取扱い等については、研究の実施等を通じて、自治体の実務等
の実態把握に努め、適切なタイミングで適切なサービスにつながる方策を引き続き検討する。

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