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総ー4○個別事項(その7)について (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
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在宅悪性腫瘍等患者指導管理料等
C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料

意見交換 資料-1参考
5 . 5 . 1 8

1,500点

注 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の患
者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料

1,500点

注 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号
C108に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、
当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化
学療法に関する指導管理を行った場合に算定する。

※「在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療法」とは、末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロ
フィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要な
もの又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要なものが、在宅において自ら実施する鎮痛療法又は化学療法をいう。

C110 在宅自己疼痛管理指導管理料

1,300点

注 疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を
行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する
指導管理を行った場合に算定する。

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