よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総ー4○個別事項(その7)について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第6回



地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

がんの緩和ケアに係る部会

令和4年8月31日

参考資料5

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(1)診療機能
③ 緩和ケアの提供体制
ア がん診療に携わる全ての診療従事者により、全てのがん患者に対し入院、外来を問わず日常診療の定期的な確認項目に組み込むな
ど頻回に苦痛の把握に努め、必要な緩和ケアの提供を行うこと。
イ がん患者の身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的な問題等の把握及びそれらに対する適切な対応を、診断時から一貫して経時的に
行っていること。また、診断や治療方針の変更時には、ライフステージ、就学・就労、経済状況、家族との関係性等、がん患者と
その家族にとって重要な問題について、患者の希望を踏まえて配慮や支援ができるよう努めること。
ウ ア、イを実施するため、がん診療に携わる全ての診療従事者の対応能力を向上させることが必要であり、これを支援するために組
織上明確に位置付けられた緩和ケアチームにより、以下を提供するよう体制を整備すること。
ⅰ 定期的に病棟ラウンド及びカンファレンスを行い、依頼を受けていないがん患者も含めて苦痛の把握に努めるとともに、適切な
症状緩和について協議し、必要に応じて主体的に助言や指導等を行っていること。
ⅱ (2)の②のウに規定する看護師は、苦痛の把握の支援や専門的緩和ケアの提供に関する調整等、外来・病棟の看護業務を支
援・強化すること。また、主治医及び看護師、公認心理師等と協働し、適切な支援を実施すること。
エ 患者が必要な緩和ケアを受けられるよう、緩和ケア外来の設置など外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備するこ
と。なお、自施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている、または受けていた患者についても受入れを行っているこ
と。また、緩和ケア外来等への患者紹介について、地域の医療機関に対して広報等を行っていること。
オ 医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの説明とともに薬剤師や看護師等により、外来・病棟を問わず
医療用麻薬等を自己管理できるよう指導すること。その際には、自記式の服薬記録を整備活用すること。
カ 院内の診療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保すること。
ⅰ 緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順等、評価された苦痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事者に周知
するとともに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提示すること。
ⅱ 緩和ケアの提供体制について緩和ケアチームへ情報を集約するために、がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアチームと
各部署をつなぐ役割を担うリンクナース(注7)などを配置することが望ましい。

(注7)リンクナース:医療施設において、各種専門チームや委員会と病棟看護師等をつなぐ役割を持つ看護師をいう。

20