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総ー4○個別事項(その7)について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00226.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第567回 11/24)《厚生労働省》
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第6回



地域がん診療連携拠点病院の指定要件について

がんの緩和ケアに係る部会

令和4年8月31日

参考資料5

Ⅱ 地域がん診療連携拠点病院の指定要件について
2 診療体制
(1)診療機能
③ 緩和ケアの提供体制
キ 患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング(注8)を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備して
いること。
ク アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場所での掲示や入院時の資料配布、ホームページ上の公開等に
より、がん患者及び家族に対しわかりやすく情報提供を行うこと。
ケ かかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上
必要な説明及び指導を行うこと。
コ 疼痛緩和のための専門的な治療の提供体制等について、以下の通り確保すること。
ⅰ 難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における麻酔科医等との連携等の対応方針を定めていること。また、自施
設で実施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施する場合には、その詳細な連携体制を確認しておくこと。さらに、
ホームページ等で、神経ブロック等の自施設における実施状況や連携医療機関名等、その実施体制について分かりやすく公表し
ていること。
ⅱ 緩和的放射線治療を患者に提供できる体制を整備すること。また自施設の診療従事者に対し、緩和的放射線治療の院内での連携
体制について周知していることに加え、連携する医療機関に対し、患者の受入れ等について周知していること。さらに、ホーム
ページ等で、自施設におけるこれらの実施体制等について分かりやすく公表していること。
サ 全てのがん患者に対して苦痛の把握と適切な対応がなされるよう緩和ケアに係る診療や相談支援、患者からのPRO(患者報告ア
ウトカム)(注9)、医療用麻薬の処方量など、院内の緩和ケアに係る情報を把握し、検討・改善する場を設置していること。そ
れを踏まえて自施設において組織的な改善策を講じる等、緩和ケアの提供体制の改善に努めること。

(注8)アドバンス・ケア・プランニング:人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスのこと。
(注9)PRO(患者報告アウトカム):Patient Reported Outcome の略。自覚症状やQOLに関する対応の評価のために行う患者の主観的な報告をまとめた評
価のこと。医療従事者等による解釈が追加されない形での実施が望ましいとされる。治験等の領域において客観的な指標では計測できないが重要な自覚症状等に
ついて、各治療法の効果等を適切に評価するために発展してきた概念。

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