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○入院(その2)について 総-2 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》
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一般病棟用の重症度・医療、看護必要度に関する経緯(まとめ)

診調組 入-3
5 . 1 0 . 5

○ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度については、平成20年度診療報酬改定において、「医療機能の
分化・連携を推進する」観点及び「効率化余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する」観
点から、医療ニーズに着目した急性期等の手厚い患者への対応を評価する基準として、一般病棟7対1入
院基本料の算定要件に導入された。
○ その後、看護職員は看護職員でなければできない業務に専念する観点から、必要度の該当患者割合を施
設基準とした看護補助者の配置に対する評価を新設するとともに、機能分化の一層の推進のために該当
患者割合の基準の引き上げ等がなされ、さらに平成30年度診療報酬改定においては、高い医療資源投入
が必要な医療需要の減少と中程度の医療資源投入が必要な医療需要の増大等地域の医療ニーズの変化
に7対1病棟が弾力的に対応できるよう、医療資源投入量を反映する診療実績の指標のひとつとして用い
られることとなった。
○ 各項目については、急性期患者の特性をより評価可能な基準とするため、累次の改定において、
・7対1入院基本料ではなく15対1入院基本料で多く該当する項目の削除
・A項目3点以上の基準の追加
・手術直後等の患者(C項目)・救急搬送後の患者等の対象への追加
などを行っている。

○ B項目については、術後の早期離床を進めるとB項目が低く評価され、基準を満たしにくくなる場合がある
ことから、相関性の高い項目の削除等を行っている。
○ また、認知症患者への対応の評価等の観点で設けられた「「診療・療養上の指示が通じない」又は「危険行
動」に該当する患者であって、A得点が1点以上かつB得点が3点以上」の基準については、該当患者に対
する看護提供の頻度は高いものの、年齢や要介護度が高く、医学的な理由による入院の割合が低いこと
等を踏まえ、急性期入院医療の必要性が高い患者を適切に評価する観点から、その後廃止されている。

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