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資料3 自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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自立生活援助における実施主体について

(論点4 参考資料①)

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成18年厚生労働省令第171号)
第四節 運営に関する基準
(実施主体)
第二百六条の十七 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立
訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する
指定相談支援事業者をいう。)でなければならない。

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
について(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
第十四 自立生活援助
3 運営に関する基準
(1)実施主体(基準第 206 条の 17)
指定自立生活援助は、障害者支援施設、共同生活援助を行う住居若しくは精神科病院等から退院、退所等して自立した生活を営む者又
は居宅において単身等であって自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある者に対して、一定の期間
の中で自立した地域生活を継続していけるよう、理解力や生活力を補う観点から必要な支援を行うものであることから、当該利用者の状
況を知悉する者による支援により、適切かつ効果的な指定自立生活援助が行われるよう、指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サー
ビス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者
支援施設又は指定相談支援事業者であることを要件としたものである。

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