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資料3 自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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(論点3 参考資料②)

相談支援専門員制度について

○ 意思決定支援への配慮、高齢障害者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質の高いケアマネジメントを
含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、カリキュラムの内容を充実させる改定を実施した。
○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相談支援に関する一定の実務
経験の要件(※1)を追加。(※経過措置: 旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。)
○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリアパスを明確にし、
目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、主任相談支援専門員研修を創設。

専門コース別研修(任意研修)
※今後カリキュラム改定や一部必須化及び主任研修受講の要件化について検討

実務経験

研修修了

障害者の保健・
医療・福祉・就
労・教育の分野
における直接支
援・相談支援な
どの業務におけ
る実務経験
(3~10年)

初任者研修
【42.5h】
講義・演習
・実習

相談支援専門員としての配置要件
●指定地域相談支援の提供に当たる者として
厚生労働大臣が定めるもの(令和元・九・一
〇厚労告一一三)
●指定計画相談支援の提供に当たる者として
厚生労働大臣が定めるもの(平成二四・三・
三〇厚労告二二七)
●指定障害児相談支援の提供に当たる者とし
て厚生労働大臣が定めるもの(平成二四・
三・三〇厚労告二二五)

告示

相談支援専門員
として配置可
●指定地域相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準
(平成二四・三・一三厚労令
二七)
●指定計画相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準
(平成二四・三・一三厚労令
二八)
●指定障害児相談支援の事業
の人員及び運営に関する基準
(平成二四・三・一三厚労令
二九)
(従業者)
一般(特定・障害児)相談支
援事業所ごとに専らその職務
に従事する相談支援専門員を
置かなければならない。

相談支援専門員
配置要件の更新
5年毎に現任研修を修了
【現任研修受講に係る
実務経験要件※1】
相談支援従事者現任研修
【24h】 講義・演習

引き続き相談支援専門
員として配置可

3年以上の実務経

主任相談支援専門員研修
【 30h 】 講義・演習

主任相談支援専門員
として配置可

※主任研修を修了した場合、
現任研修を修了したものとみなす。

※1 現任研修受講に係る実務経験要件
① 過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある。
② 現に相談支援業務に従事している。

基準省令

ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず①の要件を満た
す必要がある。

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