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資料3 自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点4】実施主体の拡充について
現状・課題


自立生活援助の実施主体については、利用者の状況を熟知している者を要件として、適切かつ効果的な
サービスが提供できるよう、指定基準において、訪問系若しくは居住系の障害福祉サービス事業者(施設)
又は相談支援事業者であることを要件としている。



障害者部会報告書において、自立生活援助の創設後、サービスが十分に行き渡っていないとの指摘や、居
住支援法人の自立生活援助事業者等としての指定を推進していく必要があるとの指摘があった。

検討の方向性
○ 自立生活援助の整備をより一層促進し、障害者が希望する一人暮らし等の住宅確保の支援を推進する観点
から、実施主体の拡充について検討してはどうか。
○ 具体的には、障害福祉サービス事業所等以外であっても、例えば、社会福祉協議会や、住宅セーフティ
ネット法に基づく居住支援法人など、障害者の支援に一定の知識と経験を有する主体が参入することができる
よう、現在指定基準において設けられている実施主体要件を見直し、多様な事業主体の参入を促すことを検討
してはどうか。

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