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資料3 自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る報酬・基準について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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地域生活支援拠点等の整備について
障害 者 の 重 度 化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設や病院等から の 地 域 移 行 の 推 進 を 担 う 地 域 生 活 支
援 拠 点 等 に つ い ては、令和6年度から障害者総合支援法に位置付けられるとともに 、 そ の 整 備 に 関 す る 市 町 村 の 努 力 義
務が設けられた。
【地域 生 活 支 援拠点等が担うべき機能(改正後の障害者総合支援法第 7 7 条第3項 ) 】
① 居宅で生活する障害者等の、障害の特性に起因して生じる緊急の事態における対処や緊急の事態に備えるため
の相談に応じること、支援体制の確保のための連携や調整。緊急時における宿泊場所の一時的な提供等の受入
体制の確保
② 入所施設や病院、親元からの地域移行に向けた、一人暮らしやグループホーム等の体験利用の機会の提供や、
その為の相談や情報提供、関係機関との連携・調整等
③ 障害者の地域生活を支える専門的人材の確保・育成等
○ 市町 村 は 、特に、既存のサービス・体制のみでは対応が難しく、市町村が中心と な っ て 有 機 的 な 連 携 体 制 の 構 築 も
含め 対 応 が 必要となる、地域における生活への移行及び継続を希望する障害者 等 に 対 し て 、 上 記 の 機 能 を 整 備 す る 。
○ 都道 府 県 は 、管 内 市 町 村 に お け る 整 備 や 機 能 の 充 実 に 向 け た 広 域 的 な 見 地 か ら の 助 言 、 そ の 他 の 援 助 を 行 う 。

本人・家族等の支援のネットワーク(イメージ)

市町村(整備・設置主体) *複数の市町村で共同設置可
地域生活への移行・継続の支援

地域生活における安心の確保

○ 地域生活支援拠点等
(地域生活の緊急時対応や地域移行を
推進する機能を地域で整備)

障害者 日常的な生活支援
・相談支援事業者
・サービス事業者


拠点コーディネーター
緊急時に備えた相談・緊急時の対応
地域移行の推進(体験の機会・場の確保等)

○ 基幹相談支援センター(地域の相談支援の中核機関)

地域移行に関する支援
・医療機関からの地域移行
・入所施設からの地域移行
・親元からの自立


○ 協議会(個別事例を通じた地域課題の共有、地域の支援体制の整備に向けた協議の場)

都道府県(管内市町村における整備や機能の充実に向けた広域的な支援)

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