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【資料1】介護人材の処遇改善等 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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4.(1)③ サービス提供体制強化加算の見直し
概要

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対
応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、
地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介
護医療院】

○ サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見
直しを行う。【告示改正】

単位数・算定要件等
資格・勤続年数要件
単位数
加算Ⅰ(新たな最上位区分)

加算Ⅱ(改正前の加算Ⅰイ相当)

加算Ⅲ(改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当)

訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修
修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 勤続7年以上の者が30%以上

訪問看護
療養通所介護





(イ) 勤続7年以上の者が30%以上
(ロ) 勤続3年以上の者が30%以上

訪問リハビリテーション





(イ) 勤続7年以上の者が1人以上
(ロ) 勤続3年以上の者が1人以上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修
修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 常勤職員60%以上
③ 勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上

介護福祉士50%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士40%以上
②常勤職員60%以上
③勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

通所介護、通所リハビリテーション
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上

介護福祉士50%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上

特定施設入居者生活介護※
地域密着型特定施設入居者生活介護※
認知症対応型共同生活介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の
向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35%以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の
向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

短期入所生活介護、短期入所療養介護
介護老人福祉施設※
地域密着型介護老人福祉施設※
介護老人保健施設※、介護医療院※
介護療養型医療施設※

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

(訪問入浴) (夜間訪問)
Ⅰ 44単位/回
Ⅰ 22単位/回
Ⅱ 36単位/回
Ⅱ 18単位/回
Ⅲ 12単位/回
Ⅲ 6単位/回

(訪看・訪リハ) (療養通所)
(イ)6単位/回 (イ)48単位/月
(ロ)3単位/回 (ロ)24単位/月

(予防通リハ以外)
Ⅰ 22単位/回(日)
Ⅱ 18単位/回(日)
Ⅲ 6単位/回(日)
(予防通リハ)
Ⅰ 176単位/月
Ⅱ 144単位/月
Ⅲ 48単位/月

(注1)表中、複数の単位が設定されているものについては、いずれか1つのみを算定することができる。
(注2)介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年(一部3年)
以上勤続職員の割合」である。

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