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【資料1】介護人材の処遇改善等 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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介護職員の処遇改善に係る各種報告等
公的価格評価検討委員会 中間整理(令和3年12月21日) 抜粋
4.今後の処遇改善について
(2)処遇改善の方向性
今般の経済対策の措置を前提としても、介護・障害福祉職員、保育士等・幼稚園教諭の賃金は全産業平均から乖離が
あり、仕事の内容に比しても未だ低く抑えられている状況である。引き続き人手不足の解消等に向けて、今回の措置の
結果も踏まえつつ、更なる処遇の改善に取り組むべきである。
処遇改善の最終的な目標は、職種毎に仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保され
ていることである。その際、他産業との乖離や有効求人倍率などの労働市場における関連指標の状況を参照するほか、
各産業における他の職種との比較や対象とする産業内での各職種間の均衡、仕事の内容、労働時間の長短、経験年数や
勤続年数なども考慮すべきである。
また、経験年数や勤続年数に応じた処遇改善の取組は、キャリア・ラダーの形成や職員を大切にすることへのインセ
ンティブとなり、職場への定着や経験・技能の高度化等につながる。先に述べたマンパワーのニーズの見通しも踏まえ、
経験・技能のある職員に重点化した処遇改善のあり方について検討し、次なる目標として、経験・技能のある職員につ
いて、仕事の内容と比して適正な水準であるかという点も考慮しつつ、他産業(適切な他産業がなければ全産業平均)
と遜色ない水準とすることを目指すべきである。
(中略)
また、介護・障害福祉、保育、幼児教育分野も含め、経験・技術に応じた処遇ルールの明確化(賃金体系の整備)や
タスクシフト・タスクシェアによる業務の高度化・効率化、各職種の養成課程のあり方、職員配置も含めた勤務環境の
改善についても検討すべきである。
(中略)
今後の処遇改善を行うに当たっては、これまでの措置の実効性を検証するとともに、これまでの措置で明らかになっ
た課題や対象外となった職種も含め、検証を行うべきである。
(中略)
こうした処遇改善を行うに当たっては、全てを国民の負担に回すのではなく、既存予算の見直しや高齢化に伴って増
加する医療・介護費の中での分配のあり方などを含め、幅広く検討を行うべきである。従来は、前述のとおり、主に財
政措置等を財源として処遇改善を進めてきた。今後は、更なる財政措置を講じる前に、医療や介護、保育・幼児教育な
どの分野において、国民の保険料や税金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く
行き渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要である。また、デジタルやI
CT技術、ロボットの活用により、現場で働く方々の負担軽減と業務の効率化を進めていくことも必要である。
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