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【資料1】介護人材の処遇改善等 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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サービス提供体制強化加算の算定要件の考え方
○ 居宅系(特に訪問系)サービスと入所系サービスでは、サービス提供の形態が異なることを踏まえ、24時間のサービス提供
が必要なサービスについては、「夜勤など負担がかかる業務に対して、的確に人員を確保するための対応」(第60回介護給付
費分科会)として、介護サービスを常時安定的に提供することを可能とする観点から、常勤職員の割合に着目した評価を設定。
○ 介護職員等のキャリアアップを確保するためには、まずは事業者の雇用管理の改善が必要との観点から、訪問系サービス
では、研修、会議等の算定要件を設定。
○ 令和3年度介護報酬改定において新たに創設した最上位区分において、施設系サービス及び特定施設入居者生活介護に
ついて、サービスの質の向上につながる取組(LIFEを活用したPDCAサイクルの構築、ICT・テクノロジーの活用等)の実施を算
定要件として求めている。
(サービスの特徴と算定要件の整理)
サービスの特徴

算定要件

介護職員
の配置が
ある

24時間の
サービス提
供が前提

あり

なし

なし

なし

定期巡回

あり

あり



小多機・看多機

あり

あり



通所系

あり

なし



あり

あり



訪問系(福祉)
(訪問入浴、夜間訪問)

訪問系(医療)
(訪看・訪リハ)

(通所介護等)

入所系
(短期入所、施設等)

資格・勤続年数要件
(Ⅰ)介護
福祉士

計画的
な研修
実施

定期的
な会議
開催

健康診
断等の
実施











※1

※1

※1



















(Ⅱ)常勤
職員



(Ⅲ)勤続
年数

サービスの質
向上に資する
取組の実施








定員超過減算又
は人員欠如減算
の適用無し


※2



※1 訪問看護は算定要件となっており、訪問リハは算定要件となっていない。
※2 (地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、(地域密着型)特定施設入居者生活介護の最上位区分のみ。

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