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【資料1】介護人材の処遇改善等 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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4.(1)② 介護職員等特定処遇改善加算の見直し
概要

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

○ 介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図
りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用し
やすい仕組みとする観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
・ 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回ら
ないこと」とするルールは維持した上で、
・ 「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、
「より高くすること」とする。

現行

改定後
平均賃上げ額が

平均賃上げ額が

2以上 :



: 0.5以下






: 0.5以下

A

B
他の
C
介護職員 その他の
職種

A
あ経
る験
介・
護技
職能
員の

B
他の
介護職員

C
その他の
職種

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