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【資料1】介護人材の処遇改善等 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35028.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第223回 9/8)《厚生労働省》
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介護職員の処遇改善に係る各種報告等
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会)

抜粋

(介護人材の確保)
○ 介護人材の確保の状況を適時に把握しつつ、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算につ
いて、引き続き上位区分の算定や取得促進を強力に進めながら、その在り方や処遇改善、介護分野への人材
の参入促進を含めた総合的な人材確保の取組について、引き続き検討していくとともに、介護人材の確保等
の目的が達成されたか状況を迅速に把握しつつ、効果検証を行っていくべきである。
○ 介護職員処遇改善加算について、職場環境等要件見直し後の状況の把握を進め、介護職員等特定処遇改善
加算については、経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所をより精緻に把握すると
ともに、その評価の方法について今後検討するほか、配分方法についても引き続き検討していくべきである。
令和4年度介護報酬改定に関する審議報告(令和4年2月18日社会保障審議会介護給付費分科会)

抜粋



また、今般の処遇改善について、事業者や指定権者の事務負担の軽減・簡素化等にも十分に配慮するとと
もに、対象となる職員の賃金改善が確実に行われることを担保する仕組みとし、これまでの処遇改善に係る
取組と併せ、その効果検証を着実に行うことが適当である。
○ 加えて、本分科会で出された意見も踏まえつつ、処遇改善の在り方については、今般の処遇改善の施行状
況等を踏まえ、引き続き検討することが適当である。
(略)
○ なお、今回の臨時改定については、当分科会における検討にあたり、以下の意見もあった。
・ これまで処遇改善の対象となっていないサービス種類・職種についても、これらのサービス種類・職種に
おける担い手不足や賃金の実態等を踏まえ、加算の対象とすべき。
・ サービス種類ごとに加算率を設定することにより給付額を算出する場合、介護職員を平均よりも手厚く配
置している事業所において、介護職員一人当たりの給付額が相対的に低くなることや、加算を取得しない事
業所の介護職員が対象とならないことから、各事業所の介護職員の配置数に応じて給付額が決まる仕組みと
すべき。
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