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令和6年度概算要求 障害保健福祉部 [参考資料] (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html
出典情報 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》
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心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備費
課題

事業概要・目的
【事業の目的】
医療観察法第102条の規定に基づき、入院
決定を受けた者に対する医療を行う指定入院
医療機関の病棟等を整備するための費用。
【事業の概要】
・新たな指定入院医療機関の整備
・医療観察病棟の大規模修繕

令和5年度予算額
5.1億円

令和6年度概算要求額

6.2億円

(整備について)
遠方の医療機関に入院せざるを得ない対象者は、状態が改善しても
退院調整に時間を要し、入院期間長期化の原因となっている。
そのため、地理的な要因を考慮して、福島県及び京都府の新規病棟
整備を行う必要がある。
また、老朽化した施設・設備を整備するために大規模修繕を行う必
要がある。

対応


整備計画がある福島県、京都府に新たな指定入院医療機関の整備を行う。

施設・設備整備費を負担

厚生労働省

(国の負担)
第102条
国は、指定入院医療機関
の設置者に対し、政令で定めるとこ
ろにより、指定入院医療機関の設置
及び運営に要する費用を負担する。

○病棟整備費(工事費、外溝設備等)
○工事事務費
○調査費(設計、土質調査、測量等)
○附帯整備費
(伐採、造成、解体、移設等)
○設備整備費(病棟に必要な医療機器等)

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