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令和6年度概算要求 障害保健福祉部 [参考資料] (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html
出典情報 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》
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障害保健福祉部企画課
自立支援振興室(内線3071)

補装具費
令和6年度概算要求額

153億円 + 事項要求(156億円)

※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社
会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代
替する用具について、購入等に要した費用の額(基準額)から、利用者が負担する額を控除して得た額(補装具費)を
支給する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体
①補装具の定義
補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定め
る基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるもの。
○厚生労働省令で定める基準・・・ 次の各号のいずれにも該当するもの。
一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたものであること。
二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、
同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものであること。
三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
○厚生労働大臣が定めるもの・・・具体的には厚生労働省告示で補装具の種目、名称、型式、基本構造、上限額等を規定
②補装具の種目
【身体障害者・身体障害児共通】
義肢 装具 座位保持装置 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳(修理のみ) 車椅子 電動車椅子 歩行器
歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置
負担
補装具費
【身体障害児のみ】
50/100
の支給
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具
③実施主体:市町村
④負担率:国50/100、都道府県25/100、市町村25/100

厚生労働省

市町村

障害者

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