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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案)
はじめに
保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)は、療
養上の世話又は診療の補助、保健指導、助産等の実施を通じて、国民の保健医
療の向上に大きく貢献してきている。
その看護師等は、就業者数を見ると、令和2年(2020 年)で約 173.4 万人と
我が国医療関係職種の中で最も多数を占めており、チーム医療の中において、
大きな役割を果たしてきているが、高齢化の進行に伴う看護ニーズの増大を受
け、需要の増大が見込まれる。一方、我が国においては、少子高齢化が進行し
ており、令和 22 年(2040 年)に向けて、生産年齢人口(15 歳から 64 歳まで
の人口をいう。以下同じ。)が急減していく。
このように、現役世代(担い手)が急減する中で、増大し、多様化する看護
ニーズや 24 時間体制の勤務に対応していくためには、新規養成、復職支援及
び定着促進を柱に、看護師等の確保を推進していくとともに、生涯にわたって
看護師等の業務を継続できるよう、看護師等個人の資質の向上を図っていくこ
とが重要となる。
また、看護師等に係る需給の状況については、都道府県及び二次医療圏ごと
に不足又は充足の状況が異なっているとともに、訪問看護に従事する看護師等
の需要が増大しているなど、地域・領域別に差異がある。このため、地域・領
域の課題に応じた看護師等の確保対策を講じていくことが必要である。
あわせて、令和2年(2020 年)に発生した新型コロナウイルス感染症への対
応に際しては、重症患者の診療に当たって、専門性の高い看護師を確保する必
要性が特に高くなるとともに、感染症に的確に対応できる看護師等を迅速に応
援派遣することが必要になった。今後の新興感染症(感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」
という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項
に規定する指定感染症及び同条第9項に規定する新感染症をいう。以下同じ。)
等の発生に備えて、専門性の高い看護師の養成を推進するとともに、新興感染
症等の発生に的確に対応できる看護師等の迅速な確保を図るための体制整備を
推進することが必要となる。
これらの課題に対応し、求められるニーズに対応できる看護師等の確保を進
めるためには、中長期的視点に立って、養成、処遇の改善、資質の向上、就業
の促進等について、関係者が一体となり総合的に進めることが必要である。
この指針は、国、地方公共団体、病院等(看護師等の人材確保の促進に関す
る法律(平成4年法律第 86 号。以下「法」という。)第2条第2項に規定す
る病院等※をいう。以下同じ。)、看護師等、そして国民がそれぞれの立場に

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