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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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の就業者数の目標を設定し、目標達成に向けた具体的な取組を推進するこ
とが重要である。なお、取組の実効性を高める観点から、当該目標数の設
定に当たっては、可能な限り二次医療圏ごとや分野・領域別の設定を検討
することが重要である。
病院等においては、多くの看護師が特定行為研修を受講しやすい仕組み
の構築を図るとともに、特定行為研修を通じて得られた知識・技能を病院
等の実際の業務の中で積極的に活用していく環境整備に努めることが必要
である。加えて、特定行為研修を実施する指定研修機関は、訪問看護ステ
ーション等の在宅医療領域の看護師に対する受講機会の積極的な提供に努
めることが望まれる。

第五

看護師等の就業の促進に関する事項



新規養成、復職支援及び定着促進を三本柱にした取組の推進
今後、現役世代(担い手)が急減する中で、増大する看護ニーズに対応
していくためには、看護師等の確保に向けて、新規養成、復職支援及び定
着促進を三本柱とした取組を推進していくことが重要である。こうした観
点から、潜在看護師等(就業していない看護師等をいう。以下同じ。)に
対する復職支援の充実を図るとともに、就業している看護師等のスキルア
ップを推進していくことが必要である。
また、第一の二のとおり、看護師等の需給の状況は、地域別・領域別に
差異がある状況となっており、地域・領域ごとの課題に応じた看護師等の
確保対策を講じていくことが重要になっている。
法に基づき、看護師等の就業の促進等に係る業務を実施するため、各都
道府県に都道府県ナースセンターを設置するとともに、都道府県ナースセ
ンターの指導等の援助等を行う中央ナースセンターを設置している。看護
師等の就業の促進を図るため、二から五までのとおり、都道府県ナースセ
ンターにおける看護師等の就業促進に向けた取組を強化していくことが重
要である。また、都道府県ナースセンターにおける取組を支援する観点か
ら、中央ナースセンターにおいて、各都道府県ナースセンターの就業促進
に向けた取組の好事例を幅広く収集し、横展開を図っていくことが必要で
あるとともに、看護師等に対する都道府県ナースセンターや都道府県ナー
スセンターの取組の周知を推進することが重要である。
あわせて、看護師等の就業の促進に当たっては、看護師等の就業状況を
正確に把握することが重要であるため、利便性の向上等を通じて、保健師
助産師看護師法に基づき2年ごとに実施される業務従事者届の届出を促進
することが重要である。このため、令和4年度(2022 年度)の届出から導

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