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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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の規定に則り、実労働時間が6時間を超え8時間までは 45 分以上、8時間
を超える場合は1時間以上の休憩を勤務の途中で設けるとともに、夜勤時間
の長さや看護師等の健康状態に応じて仮眠時間を設定するよう努力すること
が重要である。また、病院等は、夜勤中の仮眠に当たって、労働安全衛生規
則(昭和 47 年労働省令第 32 号)の規定に則り、適当な仮眠の場所を設ける
ことが必要である。
このほか、年次有給休暇についても、勤務割を長期的に組むこと等により、
計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組む必要がある。
また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成
30 年法律第 71 号)によって労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
(平成4年法律第 90 号)が改正され、平成 31 年(2019 年)4月から、事
業主に対して、勤務間インターバルの確保が努力義務化された。看護師等の
夜勤負担の軽減を推進する観点から、国及び都道府県においては、病院等に
対して、同法に則り、看護師等に係る勤務間インターバルの確保を図るよう
推奨することが重要であるとともに、病院等においては、看護師等に係る勤
務間インターバルの確保を図るよう努力していくことが必要である。
あわせて、業務負担の軽減に当たっては、業務自体の効率化を推進してい
くことも重要である。こうした観点から、カルテの電子化など、病院等にお
けるICT化を積極的に進めることや、ICTの積極的な活用等を通じて、
訪問看護ステーションにおける情報共有や 24 時間対応の効率化を推進する
ことによって、看護師等の業務の効率化を図っていくことが重要である。ま
た、病院等における業務効率化の先進事例の収集・横展開を推進することも
重要である。
看護師等の夜勤負担の軽減を図るため、地域医療介護総合確保基金により、
仮眠室・休憩スペースの整備等の夜勤負担の軽減につながる施設整備等に対
する支援を行うとともに、診療報酬においても、看護師及び准看護師の夜間
配置に係る加算等において、看護師等の夜間の勤務負担軽減に資する取組を
行っている場合を評価するなど、対応を講じている。病院等においては、こ
れらを活用しつつ、看護師等の夜勤負担の軽減を図っていくことが重要であ
る。


給与水準等
給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏ま
えて、労使において決定されるものであり、病院等の労使にあっては、人
材確保の観点に立ち、看護師等をはじめとする従業者の給与について、そ
の業務内容、勤務状況等を考慮した給与水準となるよう努めるべきである。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣

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