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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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議決定)、「公的価格評価検討委員会中間整理」(令和3年 12 月 21 日と
りまとめ。以下「中間整理」という。)等に基づき、地域で新型コロナウ
イルス感染症に係る医療など一定の役割を担う医療機関(病院又は診療所
をいう。以下同じ。)に勤務する看護師等を対象に、令和4年(2022 年)
2月から9月までについては、補助金により、収入を1%程度(月額平均
4,000 円相当)引き上げるための措置を実施し、同年 10 月以降については、
診療報酬において、収入を3%程度(月額平均 12,000 円相当)引き上げる
ための処遇改善の措置を講じた。対象となる医療機関においては、こうし
た措置を積極的に活用して、看護師等の処遇改善を推進するよう努めるこ
とが必要である。
また、中間整理においては、看護師のキャリアアップに伴う処遇改善につ
いて、「管理的立場にある看護師の賃金が相対的に低いこと、民間の医療機
関であっても国家公務員の医療職の俸給表を参考としている場合が多いこと
も指摘されており、今回の措置の結果も踏まえつつ、すべての職場における
看護師のキャリアアップに伴う処遇改善のあり方について検討すべきである」
とされた。こうした中間整理の内容を踏まえつつ、国の機関の実態に応じて、
国家公務員である看護師がキャリアアップに伴って昇格できる環境整備を図
るため、医療職俸給表(三)級別標準職務表が改正され、令和5年(2023
年)4月から施行された。あわせて、中間整理等を踏まえて、当該級別標準
職務表の改正内容を踏まえつつ、医療機関等において看護師のキャリアアッ
プに伴う処遇改善の推進に係る検討が行われるよう、厚生労働省から医療関
係団体等に対して、当該級別標準職務表の改正内容の周知等を行うよう要請
を行った。医療機関等においては、当該級別標準職務表の改正内容を踏まえ
つつ、各医療機関等の実情に応じて、看護師のキャリアアップに伴う処遇改
善の推進を検討していくことが望まれる。


看護業務の効率化・生産性向上
看護師等がより専門性を発揮できる働き方の推進や生産性の向上、看護
サービスの質の向上を図るため、看護業務の効率化に向けた取組を推進す
る必要がある。看護師等の業務の見直しに当たっては、病院等は、患者の
ニーズ、病院等の立地や規模、運営の効率化等を踏まえ、働く者が働きや
すく、より適切な看護サービスが提供できるよう、多様な勤務体制の採用、
医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士等他
の医療関係職種や看護補助者、医師事務作業補助者(医師の指示で事務作
業の補助を行う事務に従事する者をいう。)等の事務職員との業務分担の
見直し、申送りの改善等の看護業務自体の見直し、情報共有方法の見直し、

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