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01 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度調剤報酬改定のポイント
薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進
【薬局薬剤師業務の評価体系の見直し】

【対人業務の評価の拡充】

 調剤業務の評価体系の見直し

 糖尿病患者に対する調剤後の状況の確認等の評価の拡充

• 調剤業務の評価について、対物業務である薬剤調製や取り揃え・監査業務の評価と、
患者に応じた対応が必要となる処方内容の薬学的知見に基づく分析、調剤設計等
及び調剤録・薬剤服用歴への記録の評価への再編
• 重複投薬・相互作用の防止等に係る加算の位置付けの見直し
• 複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者が薬局を初めて利用す
る場合等において、必要な薬学的分析を行った場合の評価を新設

• インスリン等の糖尿病治療薬の調剤後に、電話等で服用状況や副作用等を確認し、医師
に結果を報告することなどの評価を拡充

 医療的ケア児に対する薬学的管理の評価

• 医療的ケア児である患者に対して、患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を
行った場合の評価を新設

 服薬指導等業務の評価の見直し

 入院時の持参薬整理の評価

 外来服薬支援に係る評価

 減薬提案に係る情報提供の評価の見直し

• 薬学的知見に基づく服薬指導と薬剤服用歴等への記録、薬剤の使用状況等の継
続的な把握等に係る評価への再編
• 多種類の薬剤が投与されている患者等における内服薬の一包化及び必要な服薬指
導について、評価の位置付けの見直し

• 医療機関からの求めに応じて、薬局において入院予定の患者の服用薬に関する情報等の
把握と持参薬の整理、医療機関への情報提供を行った場合の評価を新設
• 処方された内服薬に係る減薬の提案による実績に応じた評価への見直し

 同一薬局の利用推進

• かかりつけ薬剤師と連携して必要な指導等を実施した場合を特例的に評価

薬局の機能と効率性に応じた評価の見直し
 調剤基本料の評価の見直し

• 損益率の状況等を踏まえた、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び
同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価の見直し

 特別調剤基本料の見直し

• 敷地内薬局について、医薬品の備蓄の効率性等を考慮した評価の見直し

 地域支援体制加算の要件及び評価の見直し

• 調剤基本料の算定、地域医療への貢献に係る体制や実績に応じて類型化した評価体系
への見直し
• 災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域に
おいて必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価の新設

 後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局の評価

• 後発医薬品の調剤数量割合の基準の引き上げと評価の見直し
• 後発医薬品の調剤数量割合が低い場合の減算規定の評価の見直しと範囲の拡大

在宅業務の推進

ICTの活用

 緊急訪問の評価の拡充

 外来患者及び在宅患者へのオンライン服薬指導の評価

 在宅患者への薬学的管理及び指導の評価の拡充

 外来患者へのオンライン資格確認システムの活用の評価

• 主治医と連携する他の医師の指示による訪問薬剤管理指導を実施した場合を評価
• 医療用麻薬持続注射療法が行われている患者に対する、在宅での療養の状況に応
じた薬学的管理及び指導を行った場合の評価の新設
• 中心静脈栄養法が行われている患者に対する、在宅での療養の状況に応じた薬学
的管理及び指導を行った場合の評価を新設

• 薬機法改正を踏まえたオンライン服薬指導を実施した場合の評価の見直し
• オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定検診情報等を取得し、
当該情報を活用して調剤等を実施することに係る評価の新設

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