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01 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-4

外来医療の機能分化等-①

紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し②
現行制度
[対象患者]
・初診:他の病院又は診療所からの紹介状なしで受診した患者
・再診:他の病院(病床数200床未満に限る)又は診療所に対して、
文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、
当該医療機関を受診した患者
※ 緊急その他やむを得ない事情がある場合には、定額負担を求めてはな
らない。
※ 正当な理由がある場合には、定額負担を求めなくても良い。

≪定額負担を求めなくても良い場合≫ ※初診・再診共通
① 自施設の他の診療科を受診している患者
② 医科と歯科との間で院内紹介された患者
③ 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
④ 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
⑤ 外来受診から継続して入院した患者
⑥ 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診
療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
⑦ 治験協力者である患者
⑧ 災害により被害を受けた患者
⑨ 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑩ その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者

見直し後


定額負担を求めなくても良い場合について、以下のとおり見直す。

[初診の場合]
① 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
② 医科と歯科との間で院内紹介された患者
③ 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
④ 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
⑤ 外来受診から継続して入院した患者
⑥ 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関
が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
⑦ 治験協力者である患者
⑧ 災害により被害を受けた患者
⑨ 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑩ その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認
めた患者(※急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合
により受診する場合は認められない)

[再診の場合]
① 自施設の他の診療科を受診している患者
② 医科と歯科との間で院内紹介された患者
③ 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
① 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
② 外来受診から継続して入院した患者
⑥ 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関
が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
⑦ 治験協力者である患者
③ 災害により被害を受けた患者
④ 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑤ その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認
めた患者(※急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合
により受診する場合は認められない)


[施行日等]令和4年10月1日から施行・適用。

再診の場合、定額負担の対象患者は、他の病院等に対して文書による紹介を行う旨
の申出を行ったにもかかわらず、当該医療機関を受診した患者であり、現行制度に
おける①、②、③、⑥、⑦に該当する場合は想定されえないため、要件から削除。

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