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01 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑦

重症患者等に対する支援に係る評価の新設
 集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する支援を推進する観点から、患者の治療に
直接関わらない専任の担当者である「入院時重症患者対応メディエーター」が、当該患者の治療を行う医師・看
護師等の他職種とともに、当該患者及びその家族等に対して、治療方針・内容等の理解及び意向の表明を支援す
る体制を整備している場合の評価を新設する。

(新)

重症患者初期支援充実加算

300点(1日につき)

[算定要件]
• 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院
料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して3日を限度とし
て所定点数に加算する。
• 入院時重症患者対応メディエーターは、以下の業務を行うものとする。
ア 当該患者及びその家族等の同意を得た上で、当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表
明することを、当該患者の治療を行う医師・看護師等の他職種とともに、支援を行う。
イ 支援の必要性が生じてから可能な限り早期に支援するよう取り組む。
ウ 当該患者及びその家族等の心理状態に配慮した環境で支援を行う。
エ 当該患者及びその家族等に対して実施した支援の内容及び実施時間について診療録等に記載する。

[施設基準]
(1) 患者サポート体制充実加算に係る届出を行っていること。
(2) 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う専任の担当者(以下「入
院時重症患者対応メディエーター」という。)を配置していること。なお、支援に当たっては、当該患者の診療を担う医師及び看護師等の
他職種とともに支援を行うこと。
(4) 入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関わらない者であって、以下のいずれかであること。
ア 医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者(医療関係団体等が実施する研修を令和5年3月31日までに修
了していることが望ましい)
イ 医療有資格者以外の者であって、医療関係団体等が実施する研修を修了し、かつ、支援に係る経験を有する者
(5) 支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが月1回程度開催されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等
に加え、必要に応じて当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。
(6) 支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。
(7) 支援の内容その他必要な実績を記録していること。
(8) 定期的に支援体制に関する取組の見直しを行っていること。

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