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01 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体概要版) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅱ-4

各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タス
ク・シフティング、チーム医療の推進-①

医師事務作業補助体制加算の評価の充実
医師事務作業補助者の配置に係る要件の見直し
 医師事務作業補助者が実施可能な業務に係る整理等を踏まえ、医師事務作業補助体制加算1及び2
について、医師事務作業補助者の経験年数に着目した評価とする。
現行

改定後

医師事務作業補助体制加算1の施設基準
医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医
師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われており、かつ、
それぞれの配置区分ごとに基準を満たしていること。
(新設)

医師事務作業補助体制加算1の施設基準
(削除)
当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤
務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5
割以上配置されていること。
※ 医師事務作業補助体制加算2については上記要件を設けない

(※)医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内が
ん登録等の統計・調査、教育や研修・カンファレンスのための準備作業等)、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務(救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス
事業に係る入力等)への対応に限定するものであること。なお、医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務(DPCのコーディングに係る業務を含む。)、窓口・受付業務、医療機
関の経営、運営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については医師事務作業補助者の業務としないこと。

医師事務作業補助者の配置に係る評価の充実
 医師事務作業補助体制加算について、評価を見直す。
改定後

現行
医師事務作業補助者の配置
15対1
20対1
25対1
30対1
40対1
50対1
75対1
100対1

加算1
970点
758点
630点
545点
455点
375点
295点
248点

加算2
910点
710点
590点
510点
430点
355点
280点
238点

医師事務作業補助者の配置
15対1
20対1
25対1
30対1
40対1
50対1
75対1
100対1

加算1
1,050点
835点
705点
610点
510点
430点
350点
300点

加算2
975点
770点
645点
560点
475点
395点
315点
260点

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