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総-2○在宅について(その1) (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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第8次医療計画における在宅医療のうち訪問薬剤管理指導に関する事項
○ 第8次医療計画においては、在宅医療の提供体制のうち訪問薬剤管理指導に関しては、在宅医療の質
の向上のため薬剤師の関与が期待されており、また、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築する
ことが求められている。
2 在宅医療の提供体制
(2) 日常の療養生活の支援
④ 訪問薬剤管理指導
全薬局61,791か所のうち、訪問薬剤管理指導業務を実施している薬局は、医療保険では9,207
か所で算定回数は約75万回/年、介護保険では30,021か所(重複あり)で算定回数は約1,591万回
/年である。医療機関の薬剤師が実施した訪問薬剤管理指導業務は、医療保険約340回/月、介護保
険約6,000回/月となっている。薬局には、医薬品、医療機器等の提供体制の構築や患者の服薬情報
の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導、薬物療法に関する情報の共有をはじめ
とした多職種との連携、夜間・休日を含む急変時の対応等が求められている。薬剤師の関与により、
薬物有害事象への対処や服薬状況の改善が見込まれ、在宅医療の質の向上につながることから、薬
剤師の果たす役割は大きい。
高度な薬学管理等を充実させ、多様な病態の患者への対応やターミナルケアへの参画等を推進す
るため、麻薬調剤や無菌製剤処理、小児への訪問薬剤管理指導、24時間対応が可能な薬局の整備
が必要である。そのため、地域医療介護総合確保基金等を活用し、医療機関等と連携して行われる
研修や、カンファレンス等への参加を通じて、在宅医療に関わる薬剤師の資質向上を図ることが重
要である。また、都道府県の薬務主管課と医務主管課が連携し、地方薬事審議会等を活用して、麻
薬調剤や無菌製剤処理等の高度な薬学管理が可能な薬局の整備状況や実績について把握・分析を行
い、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築することが求められている。

出典:令和5年3月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」

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