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薬ー1○令和6年度薬価改定について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》
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類似薬効比較方式(Ⅰ)
算定ルール

• 新規に薬価基準に収載される新薬に、類似薬※がある場合、市場での公正な競争を確保する観点から、新薬の1日
薬価を類似性が最も高い類似薬(最類似薬)の1日薬価に合わせる。
• 当該新薬について、類似薬に比べて高い有用性等が客観的に示されている場合、上記の額に補正加算を行う。
※類似薬:次のイ)~ニ)からみて類似性があるもの

イ)効能及び効果、ロ)薬理作用、ハ)組成及び化学構造式、ニ)投与形態、剤形区分、剤形及び用法

【算定イメージ(例)】
用法用量:
1日3錠の場合
(薬価×3)

最類似薬
の薬価

補正加算の種類











1日薬価の丈
を合わせる









用法用量:
1日2錠の場合
(1日薬価÷2)

(加算前)

有用性加算等
(薬価の5%~:下表参照)

新薬の
薬価

有用性が客観
的に示されて
いる場合等

(加算前)

加算率

新薬の
薬価
(加算後)

対象

画期性加算

70~120%

新規の作用機序、高い有効性・安全性、疾病の治療方法の改善

有用性加算

5~60%

高い有効性・安全性、疾病の治療方法の改善 等

市場性加算

5%、10~20%

小児加算

5~20%

用法・用量に小児に係るものが明示的に含まれている 等

特定用途加算

5~20%

特定用途医薬品として指定された新規収載品

先駆加算

10~20%

先駆的医薬品として指定された新規収載品

希少疾病用医薬品 等

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