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薬ー1○令和6年度薬価改定について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》
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新薬創出等加算の抜本的見直しについて①(平成30年度改定)
品目要件
薬価制度の抜本改革について

骨子 (平成29年12月20日中央社会保険医療協議会了解)(抄)

3.イノベーションの適切な評価
(1)新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の抜本的見直し
○ 新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度については、平成22年度に試行的に導入され、これまで未承認薬・適応外薬
の承認増加やドラッグ・ラグの解消等の成果を挙げてきたが、他方、革新性の低い品目も加算対象となっている等の
課題が指摘されてきた。
今般、こうした課題の解決を図り、革新的新薬の創出を促進するための効率的・効果的な仕組みへと抜本的に見直す。



対象品目については、医薬品そのものの革新性・有用性(注)に着目して判断する仕組みとする。

※ これにより、特段の革新性・有用性が認められない品目が対象外となる一方、従来、一律に除外されていた平均乖離
率を上回っている医薬品であっても、特段の革新性・有用性が認められるものは、対象に加えることとする。
(注)具体的には、画期性加算、有用性加算、営業利益率補正がなされた医薬品、希少疾病用医薬品、新規作用機序医薬品(基準
に照らして革新性、有用性が認められるものに限る。)等に絞り込み。

従前

低い ←

右記以外の
品目



高い
上平
回均
っ乖
て離
い率
るを



見直し後
特段の革新性・有用性が認められる品目
特段の革新性・有用性が認められない品目

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