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薬ー1○令和6年度薬価改定について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00066.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第204回 7/12)《厚生労働省》
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中医協 参考人提出資料
2 6 . 4 . 2 3(改)

有用性加算等の加算率①
加算率の定量化の考え方



これまでの加算適用品目では、加算率は実質的に5%刻みとなっていることから、「1 ポイント=5%」の積み
上げ制として検討する。



加算の要件項目は、画期性加算、有用性加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)で共通であることから(要件④を除
く)、各要件項目内でのポイントの算出法を共通化する。



加算率の決定は「薬価算定の基準」に定められる画期性加算、有用性加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の要件の
充足性の判断の上に成り立つものであることから、画期性加算又は有用性加算(Ⅰ)の要件を満たすと判
断される場合には、基準ポイントとして画期性加算には11ポイント、有用性加算(Ⅰ)には5ポイント相
当のポイントが含まれているとし、それぞれの加算率の幅を評価するために、該当する要件項目内のポイント
を積み上げる。

画期性加算(70~120%)

:該当ptの合計+11pt

例①:要件イで2pt
→有用性加算(Ⅱ)なので、2pt×5=10%

有用性加算(Ⅰ)(35~60%)

:該当ptの合計+5pt

有用性加算(Ⅱ)(5~30%)

:該当ptの合計

例②:要件イとハでそれぞれ1ptずつ
→有用性加算(Ⅰ)なので、35%以上となるよう
基準ptの5ptを加え、(5pt+1pt+1pt) ×5=35%

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