よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2【通知】へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ⅰ 医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な情報



が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を中止し、
直接の対面診療を行うこと。
ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイム



の視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用すること。直接の対面診療に
代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には補
助的な手段として、画像や文字等による情報のやりとりを活用することは妨げ
ない。ただし、オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで
完結してはならない。なお、オンライン診療の間などに、文字等により患者の
病状の変化に直接関わらないことについてコミュニケーションを行うに当たっ
ては、リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を伴わないチャット機能(文字、写
真、録画動画等による情報のやりとりを行うもの)が活用され得る。この際、
オンライン診療と区別するため、あらかじめチャット機能を活用して伝達し合
う事項・範囲を決めておくべきである。
ⅲ オンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数の患者



の診療を行ってはならない。
ⅳ 医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行い、患者



の同意を得ること。
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該医療機関



の問い合わせ先を明らかにしていること。
ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医療



機関において直接の対面診療を行える体制を整えておくこと。
ⅲ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画が



途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所でオンラ
イン診療を行ってはならない。
ⅳ オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診療



すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関す
る情報を得られる体制を整えなければならない。ただし、緊急やむを得ない場
合には、この限りでない。
ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物理



的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行わなければならな
い。
ⅵ オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等において、
本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を公表するものとす
9