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資料1-2【通知】へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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診医がオンライン診療を行わなければならない場合は、患者の同意を得た上
で、診療録記載を含む十分な引継ぎを行っていれば、実施することとして差し
支えない。加えて、主に健康な人を対象にした診療であり、対面診療において
も一般的に同一医師が行う必要性が低いと認識されている診療を行う場合など
においても、
「診療計画」での明示など同様の要件の下、特定の複数医師が交代
でオンライン診療を行うことが認められる。
ⅸ オンライン診療においては、初診は「かかりつけの医師」が行うこと、直接の



対面診療を組み合わせることが原則であるが、以下の診療については、それぞ
れに記載する例外的な対応が許容され得る。
・ 禁煙外来については、定期的な健康診断等が行われる等により疾病を見落とす
リスクが排除されている場合であって、治療によるリスクが極めて低いものと
して、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、直接の対面診療を組み合
わせないオンライン診療を行うことが許容され得る。
・ 緊急避妊に係る診療については、緊急避妊を要するが対面診療が可能な医療機
関等に係る適切な情報を有しない女性に対し、女性の健康に関する相談窓口等
(女性健康支援センター、婦人相談所、性犯罪・性暴力被害者のためのワンス
トップ支援センターを含む。
)において、対面診療が可能な医療機関のリスト等
を用いて受診可能な医療機関を紹介することとし、その上で直接の対面診療を
受診することとする。例外として、地理的要因がある場合、女性の健康に関す
る相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携している医師が女性の
心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると判断した場合においては、
産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した師が、初診からオンライ
ン診療を行うことは許容され得る。ただし、初診からオンライン診療を行う医
師は一錠のみの院外処方を行うこととし、受診した女性は薬局において研修を
受けた薬剤師による調剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。その
際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこと。加え
て、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医による直接の
対面診療を約三週間後に受診することを確実に担保することにより、初診から
オンライン診療を行う医師は確実なフォローアップを行うこととする。
(3) 診療計画
ⅰ 医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、直接の対面
診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づいて、次の事
項を含む「診療計画」を定め、2年間は保存すること。
・ オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
・ オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタ
イミング等)
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