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資料1-2【通知】へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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・地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機
関があり、かつ、1日4往復以上あり、また、所要時間が1時間未満で
あるが、運行している時間帯が朝夕に集中している
・豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に
運行数が少なくなる
ため、医師が常駐しないオンライン診療のための診療所を開設する必要
があると都道府県知事が認めた地区。
(注2)へき地等は、医療資源が限られており、受診機会が十分に確保されてい
ない場合があることに鑑みた特例であるため、当該診療所の開設場所は、へき
地等の地区における中心となる場所等この特例の趣旨を踏まえた場所とする
こと。
2.へき地等において、オンライン診療が病院又は診療所(以下「医療機関」と
いう。)の事業として行われる場合であって、定期的に反覆継続(おおむね毎
週2回以上とする。)して行われることのない場合又は一定の地点において継
続(おおむね3日以上とする。)して行われることのない場合については、
「巡
回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和 37 年6月 20 日付け医政発第
554 号厚生省医務局長通知。)に準じて、新たに診療所開設の手続を要しない
ものとするが、当該通知中第二の二(一)~(四)の手続を遵守する必要があ
ること。
この場合において、実施計画の提出を受けた、都道府県知事は、指針を遵守
可能な体制が整っていることを実地調査も通じて確認するとともに、当該医療
機関の管理者に対して別添のチェックシート及び急変時の対応について事前
に合意した対面で対応可能な医療機関名(オンライン診療を実施する医療機関
が急変時に自ら対面で対応を行う場合は当該医療機関名)の提出を求めること。
その上で、急変時の対応を確実なものとするため、オンライン診療を実施する
医療機関については、当該医療機関が自ら急変時に対面で対応を行う場合を除
き、こうした急変時の対応について合意した医療機関と連携可能な地域の医療
機関とすること。また、地域医療に与える影響やその可能性について、地域医
師会等、診療に関する学識経験者の団体等と連携して把握すること。
さらに、概ね1年毎に、指針を遵守可能な体制を整えているか確認するとと
もに、オンライン診療の実施件数について報告を求め、地域医療に与える影響
やその可能性について、地域医師会等、診療に関する学識経験者の団体等と連
携して把握すること。
以上
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