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資料1-2【通知】へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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規定する管理者としての責務を確実に果たすことができるようにすることが
必要である。
また、この場合において、医療法第7条第1項又は同法第8条に規定する診療
所の開設の申請等を受けた都道府県知事(当該診療所の開設地が保健所を設置
する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市
長又は特別区の区長。以下同じ。)は、当該診療所について「オンライン診療
の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月(令和5年3月最終改正)。以下
「指針」という。
)を遵守可能な体制が整っていること(以下(2)において
同じ。)を実地調査も通じて確認するとともに、当該診療所の管理者に対して
別添のチェックシート及び急変時の対応について事前に合意した対面で対応可
能な医療機関名(当該診療所の管理者が所属する医療機関が急変時に自ら対面
で対応を行う場合は当該医療機関名)の提出を求めること。その上で、急変時
の対応を確実なものとするため、医師が常駐しないオンライン診療のための診
療所の管理者が所属する医療機関については、当該医療機関が自ら急変時に対
面で対応を行う場合を除き、こうした急変時の対応について合意した医療機関
と連携可能な地域の医療機関とすること。
また、地域医療に与える影響やその可能性について、地域医師会等、診療に関
する学識経験者の団体等と連携して把握すること。
さらに、概ね1年毎に、指針を遵守可能な体制を整えているか確認するとと
もに、オンライン診療の実施件数について報告を求め、地域医療に与える影響
やその可能性について、地域医師会等、診療に関する学識経験者の団体等と連
携して把握すること。
※ 無医地区、準無医地区、離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第
1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された「離島の地域」、
奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する
「奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域)」、小笠原諸島振興開発特別
措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第4条第1項に規定する「小笠原諸島」、
沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第3条第3号に規定する「離
島」のほか、準無医地区と同程度に医療の確保が必要な地区(注1)。
(注1)準無医地区と同程度に医療の確保が必要な地区
・中心的な場所を起点として半径4㎞の地区内の人口が50人未満で、か
つ、山、谷、海などで断絶されている
・中心的な場所を起点として半径4㎞の地区内に医療機関はあるが診療日
数が少ないか(概ね3日以下)又は診療時間が短い(概ね4時間以下)
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