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資料1-2【通知】へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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・ 診療時間に関する事項(予約制等)
・ オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
・ オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対
面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うこ
とができなくなる場合を含む。

・ 触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患者が
診察に対し積極的に協力する必要がある旨
・ 急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療
機関の明示)
・ 複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏名及
びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うかの明示
・ 情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲(責
任分界点)及びそのとぎれがないこと等の明示
ⅱ ⅰに関わらず、初診からのオンライン診療を行う場合については、診察の後に



その後の方針(例えば、次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があった
場合の対面診療の受診先等)を患者に説明する。
ⅲ オンライン診療において、映像や音声等を、医師側又は患者側端末に保存する



場合には、それらの情報が診療以外の目的に使用され、患者又は医師が不利益
を被ることを防ぐ観点から、事前に医師-患者間で、映像や音声等の保存の要
否や保存端末等の取り決めを明確にし、双方で合意しておくこと。なお、医療
情報の保存については、Ⅴ2(5)を参照すること。
ⅳ オンライン診療を行う疾病について急変が想定され、かつ急変時には他の医療



機関に入院が必要になるなど、オンライン診療を実施する医師自らが対応でき
ないことが想定される場合、そのような急変に対応できる医療機関に対して当
該患者の診療録等必要な医療情報が事前に伝達されるよう、患者の心身の状態
に関する情報提供を定期的に行うなど、適切な体制を整えておかなければなら
ない。なお、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定
される場合については、急変時の対応について、事前に関係医療機関との合意
を行っておくべきである。
(4) 本人確認
ⅰ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを得ない事



情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認書類を用いてお
互いに本人であることの確認を行うこと。ただし、かかりつけの医師がオンラ
イン診療を行う場合等、社会通念上、当然に医師、患者本人であると認識でき
る状況であった場合には、診療の都度本人確認を行う必要はない。
ⅱ 初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、原則として、
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