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資料1-2【通知】へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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別添
オンライン診療の適切な実施に関する指針 チェックリスト






医療機関名
急変時の対応について事前に合意した対面で対応が可能な医療機関名
1.オンライン診療の提供に関する事項
(1) 医師-患者関係/患者合意
ⅰ オンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨について、医師



と患者との間で合意がある場合に行うこと。
ⅱ ⅰの合意を行うに当たっては、医師は、患者がオンライン診療を希望する旨を



明示的に確認すること。なお、オンライン受診勧奨については、患者からの連
絡に応じて実施する場合には、患者側の意思が明白であるため、当該確認は必
要ではない。
ⅲ オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を判断



し、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライン診療
を中止し、速やかに適切な対面診療につなげること。
ⅳ 医師は、患者のⅰの合意を得るに先立ち、患者に対して以下の事項について説



明を行うこと。なお、緊急時にやむを得ずオンライン診療を実施する場合であ
って、ただちに説明等を行うことができないときは、説明可能となった時点に
おいて速やかに説明を行うこと。
・ 触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で得られる情報
は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要があること
・ オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否を判断す
ること
・ (3)に示す「診療計画」に含まれる事項
(2) 適用対象
ⅰ 直接の対面診察と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者の心身の



状態に関する有用な情報を、オンライン診療により得ること。
ⅱ オンライン診療の実施の可否の判断については、安全にオンライン診療が行え
ることを確認しておくことが必要であることから、オンライン診療が困難な症
状として、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に
適さない症状」等を踏まえて医師が判断し、オンライン診療が適さない場合に
は対面診療を実施する(対面診療が可能な医療機関を紹介する場合も含む。)こ
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