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資料1-2【通知】へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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令和5年6月2日

第 99 回社会保障審議会医療部会

医政総発 0518 第 1 号
令和5年5月 18 日

都 道 府 県


保健所設置市




衛生主管部(局)長

殿



厚生労働省医政局総務課長

へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための
診療所の開設について

規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)において、デジタルデバイス
に明るくない者等の医療の確保の観点から、オンライン診療を受診することが
可能な場所や条件について、課題を整理・検討し、結論を得るとされたことを踏
まえ、今般、下記の通り整理いたしましたので、下記の内容について御了知の上、
管内の医療機関に対し、周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願
いいたします。


1.規制改革実施計画において、デジタルデバイスに明るくない者等の医療の確
保の観点から、オンライン診療を受診することが可能な場所や条件について
課題を整理・検討し、結論を得るとされたことを踏まえ、医療資源が限られて
おり、受診機会が十分に確保されていない場合がある、へき地等(※)
(以下
同じ。)において、特例的に、医師が常駐しないオンライン診療のための診療
所の開設を認めることとする。
なお、この場合においても、当該診療所の管理者は、当該診療所のスタッフ
と常時連絡を取れる体制を確保する等、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に
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資料 1-2