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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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があってはならないこととされているが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため病棟での滞在時間を制限している場合等により施設基準を満たさなくなった
場合については、直ちに変更の届出を行う必要はない。
(7)特例により届出を行わなかった対象医療機関等における報告について
対象医療機関等が、施設基準等を満たさなくなった場合に特例により届出を行わな
かった場合、令和5年 10 月における入院基本料及び特定入院料の施設基準に関する
状況について自己点検を行い、令和5年 11 月 17 日までに各地方厚生(支)局へ当該
点検結果を報告すること。なお、令和5年4月1日以降に新たに施設基準を届け出た
又は施設基準の変更を行った保険医療機関等、施設基準通知等において毎年7月に報
告を求めている施設基準であって、7月の報告において施設基準を満たしていた保険
医療機関等については届出を省略して差し支えない。
当該報告において、施設基準を満たしていない保険医療機関等については、速やか
に変更の届出を行うこと。
また、報告様式については、別途お示しする予定である。
3.初診時の選定療養費の取扱いについて
① 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「受診・相談センター」等において、
複数の医療機関の案内を受け、その中から患者自身が 200 床以上の病院であって、外
来対応医療機関である医療機関を選択した場合、初診時の選定療養費の支払いを求め
ないことができる、
「その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性
を特に認めた患者」に該当する。なお、初診時の選定療養費の支払いを求める外来対
応医療機関については、自治体のホームページにその旨公表すること。


新型コロナウイルスの感染が疑われる患者について、都道府県等が設置する「受診・
相談センター」等の案内によらず、患者自身が自治体のホームページを閲覧するなど
して、200 床以上の病院であって、外来対応医療機関である医療機関を受診した場合、
初診時の選定療養費の支払いを求めないことができる、
「その他、保険医療機関が当該
保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」に該当する。なお、初診時の
選定療養費の支払いを求める外来対応医療機関については、自治体のホームページに
その旨公表すること。

4.その他の取扱いについて
(1)臨時の医療施設開設の取扱いについて
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和4
年3月4日保医発 0304 第2号)の第2の7において、各月の末月までに基本診療料の
施設基準の要件審査を終え、届出を受理した場合の取扱いに係り、月の最初の開庁日に
要件審査を終えた場合を除き、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定すると
されているところである。新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために緊急

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