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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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の取扱いをした場合」を比較して最も高い値を用いる。
(5)研修要件にかかる取扱いについて
① 再診料の注 12 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性
疾患の指導に係る適切な研修について、2年毎の届出が必要とされているが、新型
コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない
事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合、届出を辞退する必要はなく、
引き続き算定可能である。当該特例については、本事務連絡発出から2年を経過し
た日に終了する。
② 歯科点数表の初診料の注1の施設基準に規定する院内感染防止対策に係る研修
について、4年以内の受講が必要とされているが、新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設
基準を満たせない場合、届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。当
該特例については、令和5年9月 30 日に終了する。
(6)その他の取扱いについて
① 月平均夜勤時間数については、同一入院基本料を算定する病棟全体で算出する
こととされているが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために月の途中
から病床数又は病棟数を変更した場合、診療報酬上の評価のための当該月におけ
る月平均夜勤時間数を算出することは困難であること、また、令和5年9月 30 日
までの間は月平均夜勤時間数について1割以上の一時的な変動があった場合にお
いても、変更の届出を行わなくてもよいとされていることから、勤務状況等につい
て十分に把握するとともに、勤務実績に係る記録を保管しておくことで差し支え
ない。
② 新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために特定集中治療室管理料等と同
等の人員配置として令和5年3月 31 日までに簡易な報告を行った病棟について、
ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準における病床数の上限について、特
例的に超えてもよいものとする。
③ 回復期リハビリテーション病棟入院料注4イの体制強化加算1について、新型
コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、専従医師に係る要件を満
たさなくなった場合、直ちに辞退の届出を行う必要はない。ただし、要件を満たし
ていない間、体制強化加算1の算定はできない。
④ 看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等については、算定する保険医療
機関の各病棟において配置要件を満たすことが求められているが、新型コロナウ
イルス感染症患者の受入れ等により休棟になる病棟については、配置要件を満た
す必要はない。なお、病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の実施時間の要
件についても同様である。
⑤ 病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤
業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき 20 時間相当に満たない病棟

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