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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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2.施設基準に係る特例について
(1)施設基準に係る特例の期限について
施設基準に係る特例については、以下(2)から(7)までのとおりとし、
(4)、
(5)及び(7)を除き令和5年9月 30 日をもって終了する。なお、
(2)及び(3)
の臨時的な取り扱いの対象とする保険医療機関及び訪問看護ステーション(以下「対
象医療機関等」という。)は、次のとおりとする。
ア 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等(市町村等の要
請により新型コロナワクチン対応を行った保険医療機関を含む。)
ウ 新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができない職員が在籍する保険医療機
関等
※ ア~ウに該当する保険医療機関等については、新型コロナウイルス感染症患
者を受け入れた病棟、他の保険医療機関等に職員を派遣した病棟及び感染し出
勤できない職員が在籍する病棟だけではなく、それ以外の病棟においても、同様
の取扱いとする。なお、ア~ウに該当する期間については、当該期間を含む月単
位で取り扱うこととする。
(2)月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合の取扱いについて
① 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急
増等したこと、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等に職
員を派遣したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足し、入院基本料の施設基
準を満たすことができなくなる保険医療機関については、
「基本診療料の施設基準
等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(平成 30 年3月5日保医発 0305
第2号。以下、
「基本診療料の施設基準通知」という。)の第3の1(1)の規定に
かかわらず、月平均夜勤時間数については、1割以上の一時的な変動があった場合
においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
② 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急
増等したこと、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等に職
員を派遣したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症
に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した保険医療機関につい
ては、基本診療料の施設基準通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、
1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員という。」
の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看
護師の比率については、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の
届出を行わなくてもよいものとすること。
③ ①と②の同様の場合、DPC対象病院について、
「DPC制度への参加等の手続
きについて」
(令和4年3月 25 日保医発 0325 第4号)の第1の4(2)②に規定
する「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わ

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