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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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別添
1.定数超過入院の取扱いについて
(1)
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本
料の算定方法について」
(平成 18 年3月 23 日保医発第 0323003 号)の第1の2にお
いて、保険医療機関が同通知第1の1に規定する病床数を超過して入院させた場合、
入院基本料を減額するものとされているところであるが、新型コロナウイルス感染
症患者(新型コロナウイルス感染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症か
ら回復した患者を除く。)をいう。以下同じ。)等を受け入れたことにより超過入院と
なった場合においては、当面の間、当該減額措置を適用しないものとすること。
(2)厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(令
和4年厚生労働省告示第 75 号)第1項の規定により療養に要する費用の額の算定を
行う病院が同告示第4項第一号に規定する病床数を超過して入院させた場合におい
ては、同告示第1項の規定による算定を行わないものとされているところであるが、
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより超過入院となった場合に
おいては、当面の間、同項の規定による算定を行うものとすること。
(3)
(1)及び(2)により定数超過入院した際の入院料の算定については、以下のと
おりとする。
①原則
実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定する。
②会議室等病棟以外に入院させる場合
速やかに入院すべき病棟へ入院させることを原則とするが、必要とされる診療
が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、
当該患者が入院すべき病棟の入院基本料を算定する。
この場合、当該患者の状態に応じてどのような診療や看護が行われているか確
認できるよう、具体的に診療録、看護記録等に記録すること。
③医療法上、本来入院できない病棟に入院した場合又は診療報酬上の施設基準の要
件を満たさない患者が入院した場合
○入院基本料を算定する場合
入院した病棟の入院基本料を算定する。ただし、結核病棟については、結核病
棟入院基本料の注3の規定にかかわらず、入院基本料を算定する。
○特定入院料を算定する場合
医療法上の病床種別と当該特定入院料が施設基準上求めている看護配置によ
り、算定する入院基本料を判断すること。

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